離婚原因や離婚届など離婚したい人の全ての疑問に答える

離婚



離婚したい

まさか離婚前提で結婚する人はいないでしょう。誰だって当初は「この人と歩いて行こう」とか「この人と一緒に自分たちの家庭を築いて行こう」と考えるわけでしょ。

ところが、あることがきっかけで或いは長年積もりに積もって、そして遂に一緒に暮らすことができないと心が感じてしまう場合があるんですね。

実際は、心が「離反以外はありえない」と明確に感じてから即離婚とはならず、一定の時間を要する場合が多いです。

特にある程度の婚姻期間が経過していると、一層そういう傾向にあるように思います。その理由は、それだけ考慮すべき要因が増えているからです。

心はとっくに離反しているのに、実際の離婚行動に出られずに悩んでいる人はたくさんいます。

とは言え、そういう切羽詰まった状況でも、なお離婚がベストチョイスと言えるかどうかはわからないところが難しい点です。

子供や財産や借入やで悩んでいるうちに時が経ち、いつの間にか、なんとかこのまま二人で歩いていけるかもしれないと思いなおす場合もあるでしょう。

自分の将来を考えると、一人で自立するのが難しいという結論で、身動きが取れない人もいるでしょう。

何れにしても、竹をパ〜ンと割るようなすっきりした簡単な話じゃないです。それに、離婚決定となっても、そこから実際に完全に別の戸籍になるまでには、山も谷もあります。

もちろんケースバイケースですが、法律上の権利と義務や損得、知識もいるし手続きもいるし、精神的には結婚時の倍のエネルギーが必要だとの覚悟が必要です

今回は基本的に女性の立場に立って離婚を考えていきます。

 

 

離婚率

戦後1948年前後に婚姻件数がグッと伸びて、その子供が結婚する1972年前後に戦後2度目の婚姻件数の山が来ます。しかしその後、婚姻件数は現在に至るまで一貫して下がり続けています。

一方、離婚件数は2002年まで増え続けていますが、それ以降は減少しています。婚姻件数自体が減少しているので、その影響は大きいと思います。

ここで厚生労働省平成26年人口動態統計表にある結婚と離婚に関する数字を拾ってみると、下記のようになりました。

全国年間結婚数離婚数

  • 平成25年 婚姻660,613組 離婚231,383組 35%
  • 平成26年 婚姻643,749組 離婚222,107組 35%

大雑把にみると3組の結婚に対して1組の離婚という比率なんですね。世界の先進国の中ではそう高い方ではないです。

年代別にみると、離婚総件数に対して、結婚後5年未満で離婚する割合がどの年次においても一番高く、平成20年の統計では34パーセントです。

これが結婚後10年未満になると、どの年次も離婚件数全体に占める割合は50%を超えており、平成20年では55%を占めます。

今度は県別の離婚率について、高い順位と低い順位を見てみましょう。ちなみに全国平均は1.77です。
(離婚率=年間離婚届出件数/人口×1,000人)

離婚率(県別)が高い

  • 沖縄  2.53
  • 宮崎  2.07
  • 大阪  2.06
  • 北海道 2.04
  • 福岡  1.98
  • 和歌山 1.98
  • 高知  1.86
  • 鹿児島 1.82
  • 東京  1.81
  • 鳥取  1.80

 

離婚率(県別)が低い

  • 富山県 1.34
  • 新潟県 1.38
  • 秋田県 1.40
  • 島根県 1.40
  • 岩手県 1.45
  • 福井県 1.46
  • 山形県 1.48
  • 石川県 1.49
  • 長野県 1.57
  • 岐阜県 1.58

(出典:総務省統計局「都道府県別にみた年次別離婚率(人口千対)」)

以上の通りですが、ごく大雑把陸くくると、北海道と東京以西の太平洋側は離婚率が高く、東北以西の裏日本側は低いということになるのでしょうか。

沖縄・九州と北海道はだいたいいつも高いようですね。経済状況や気候風土に理由が隠れているのでしょうか。

さてこの離婚、先進国になって女性の自立できる環境が整ってくると、どの国においても多くなるようです。

 

 

 

離婚の原因・理由

司法統計(1975年〜2012年)に取りますと、離婚の動機は以下のようになります。

1位 性格が合わない

男女共に顕著な1位です。しかも1980年代からほぼ一貫して1位です。

結婚する前は、自分の長所だけを見せようとするし、相手の欠点には気づいていても知らないふりができる。さだまさしさんの歌にそんな部分がありました。

おそらく、相手の性格の中で、見つけやすい部分と見つけにくい部分があると思うのです。恋愛感情が薄れるにつれて出てくる性格もあるので、それに気づいてびっくりがっかりすることもあるでしょう。

反面、真実はどうであれ、とりあえず「性格が合わない」としている側面は否めません。つまり、ピンポイントの理由が本当はあるけれど、諸般の事情でそれは伏せておきたいというケースです。

従って、多くのより具体的な理由が含まれているのが「性格が合わない」の特徴です

いづれにしても「好きな人の好きなことは私も好き」という気持ちが「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」に明確に変化した時は、もう完全に赤信号です。

 

2位 暴力を振るう

妻側離婚理由の2位で、夫側の2位は「妻の異性関係」です。

「妻からのDV」を理由にする夫の離婚動機は統計上40年間で増加し続けています。しかし、割合としては低いです。

対して女性の方は減少傾向にはあるものの2012年で全体の27.2%にのぼります。

また配偶者暴力支援センターへの年間相談件数や警察の配偶者暴力事案としての件数も10年以上続けて増加の一途です。

さらに、平成26年度警察のDV事件検挙件数は5807件で、そのうち実に5417件(93.3%)は女性が被害者です。

内訳は暴行・傷害・殺人で、これは何よりも安全の確保が第一であることを物語っています

兎に角、暴力行為に至っては本人同士の解決は無理です、妻が危険です。よっぽど妻が同居の継続を望むにしても仲介者は絶対に必要です。それ以外は身柄の安全を最優先に交渉は第三者を立てるべきです

(参照:内閣府「配偶者からの暴力に関するデータ」

 

DV被害の相談所は全国にあります

大阪市であれば役所サイトの中に「ドメスティック・バイオレンス(DV)について」というページがあって、下の方に連絡先等が出ています。

国であれば、内閣府男女共同参画局「DV相談ナビについて」

 

 

3位 生活費を渡さない

妻側の離婚動機3位です。夫側の3位は「家族親族と折り合いが悪い」です。

「生活費を渡さない」とはどういうことか?

生活するためのお金をどうするかについて、折り合いがついてないまま結婚することはありえないわけです。それは共働きでも片働きです同じです。

なのに「生活費を渡さない」という理由で離婚に進んでしまうのは、同居して最初は良かったけれど、ある時点から夫が責任を果たさなくなったということでしょう。

理由の大半は、夫が責任を放棄してまでお金を別方面に使いたくなったからです。それは家族から見れば理不尽であるがゆえに、相談も何もなしに給与受取口座の変更をしたりするのです。

そして男が理不尽なお金の使い方を始めたら、十中八九は女か博打と昔から相場が決まっています。元々経済観念が薄い男がもっとひどくなると、借金に走るので、そうなったら家庭崩壊は決定的です。

妻は今後どうするかを判断する上で、出来るだけ正確なお金の流れを把握する必要があります。

経済的に考えて、このまま生活を継続するのがいいのか別れるのがいいのか。ここの判断を間違わないことが極めて重要です。

というのは、別れた結果経済的により厳しくなるならば、これは判断に相当な慎重さが要求されるからです。

また、闘争になる場合、夫側から収入に関するエビデンスを取れない場合は、役所で納税証明を取っておくことは必須です

 

経済力が十分にあるとは言えない女性が離婚して子供を引き取った場合の悲惨さを多く見てきています。崩落して行かない体制を社会全体で作ることが絶対的急務です。

 

4位 精神的に虐待する

妻側夫側とも4位です。いわゆるモラルハラスメントですね。

モラハラは精神的な暴力です。体への暴力と違って証拠が出ません、残りません。従って被害が酷いにもかかわらず、状況がなかなか外へ伝わりにくいという特有の実態があります。

力の強いものが弱いものに対して精神的な苦痛を与える行為は、被害者の性別に関係なく、行われる場所に関係なく、すべてモラハラ若しくは類似行為です

そういう加害行為をする人と正常な人間関係に戻すのは容易ではありません。それどころか、一旦その罠にはまってしまうと抜け出すことすら簡単ではありません。

第三者のいるところでは決してそぶりを見せず常識的で、そのくせ誰もいなくなると言われのないことに対して攻め立て、時にはまるで加害者が被害者であるように言ったり、非常に陰湿です。

更に、加害者は自分が異常な加害者であることを意識せず、被害者もまるで加害者に迷惑をかけているような錯覚を起こすこともあって、余計に問題を複雑化しています。

性格的に被害者になりやすいのは、自立性の低いような場合です。

モラハラ状態が続くと、被害者の精神は非常に不安定になって、最悪病気状態にまで行ってしまうことも十分にあるので、とにかく解放されることが大切です

また離婚闘争において、モラハラを争点にするのは難しいです。理由は、第三者を納得させる客観的具体的説明が難しいからです。

そして、社会的な支援体制が整っているとは言いがたい現状です。制度はあっても被害者への実効的な支援には程遠い現状です

 

5位 異性関係

妻側離婚動機の5位です。夫側の動機第5位は「性的不満」です。

妻側の動機としてはもっと上位であってもおかしくないと思いましたか? はい私もそう思います。

おそらく、性格が合わない」や「暴力を振るう」や「生活費を渡さない」の中にも根源的理由として潜在しています

女性の地位向上や社会の環境変化は今後ますます「異性関係」を離婚原因の上位に押し上げるでしょう。表に出てくる原因かどうかは別として。

もし、異性関係が原因で離婚話が持ち上がった時に気をつけなければいけないことは、騙されないことです。

意に反し離婚が避けられない事態となっても嘆いている場合ではありません。真実を追求し言い逃れをできない状態にして交渉に臨まなければなりません

なぜなら相手が異性関係を真っ直ぐ表に出してくることはほぼないからです。事態が好転せず闘争必至となった場合は証拠を握ることが大切です。

民事においては最終的にはほぼ金銭的補償という決着になってきます。そのせめぎ合いで真実を晒すことが大きな力になるのです。

身も蓋もないような話ですが、いやらしい話に目を背けたくなるかもしれませんが、最終的には自分を守るのは自分です。勿論そこまで行かなければそれに越したことはありません。

 

 

協議離婚と裁判離婚

協議離婚は文字どおり当事者の話し合いのみで離婚をすることです。しかし、二人だけで決着できないときには、裁判所の判断を仰ぐことになります。これには段階がありまして、

  1. 家庭裁判所による離婚調停(気持ち的には訴訟を前提としていても、必ず調停が先です)
  2. 審判離婚 制度はあるが実際にはあまり利用されていません。調停不成立の場合は直接裁判へ飛ぶケースが多いです。
  3. 調停不調の場合は裁判離婚

という順序です。もし裁判にする場合は、法律が定める離婚する「正当な理由」が求められます。「正当な理由」とは民法第770条1項によると

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提訴することができる

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(扶助協力をやめて放置無視すること)
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

ということですが、裁判はお勧めできません。費用も時間もすごくかかります。できる限りは協議離婚で決着を図るのが望ましいです。

尚、理由の5号の「継続し難い」という文言は大変に含みがありますが、具体的には

  • 家庭内暴力
  • 性に関する諸問題
  • 性格や価値観や宗教観の違い
  • 浪費や博打
  • 家事育児の放棄
  • 4号には該当しない障害や病気
  • 服役

などです。

しかし、770条には2項が有りまして、こう記されています。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる

この辺を勘案すれば、やっぱり裁判まで行かない方が双方にとって得策だと言えはしないでしょうか?

 

 

慰謝料

以下のような場合に請求できます。

  • 継続的不貞行為があった場合
  • 家庭内暴力(精神的肉体的)を受けた場合
  • 悪意の遺棄があった場合(生活費を渡さない・同居しない等)
  • 性に関する諸問題(求めに応じない等)

 

金額相場

具体的な金額が決まっているわけではありません。話し合いで決まればその金額ですし、裁判では特別な例を除いて大体50万円〜300万円くらいです。

金額を相談する上で、或いは争う上で全ての事案に共通する基本的な条件があります。それは

  • 婚姻期間
  • 年収
  • 養育する子供の人数

などです。年収400万円の夫に1億円を支払う能力はありません。ですから、自ずから限界はありますが、その中でも、少しでも多くをという場合は、1にも2にも客観的な証拠が必要です。

 

こちらも参考にしてください

養育費http://www.youikuhi-soudan.jp/youikuhi.html
財産分与http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_04/

 

 

 

離婚協議書

協議離婚の根拠は、民法第763条「夫婦は、その協議で離婚することができる」です。

離婚が成立するための要件は

  • 両者の「離婚する意思」と
  • 「離婚届書」の提出です

それだけで済めばいいのですが、離婚に際しては、ほぼ必ず約束事が発生しているはずです。

で、その約束事の履行に関して揉め事が多いのです。理由は簡単、

  • 両者のいづれかが約束を守らないからです
  • 或いは守っていても同じことの二度請求をされたりするからです

そうした約束事を曖昧にしないように書面化したものが離婚協議書です。書面化することは双方にとってメリットがあります。

 

 

 

離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書は離婚に際して二人で話し合った取り決め・約束事を書面化したものです。

協議書そのものは、口約束特有の「覚えがない」といった言い逃れを防ぐことができるので、そういう意味では非常に有効です。

しかし、例えば「書面に明記している養育費を払ってくれない」といった場合、これを履行させる強制力は持っていないのです(裁判が必要)。

そこで登場するのが公正証書です。協議書を公正証書にしておくと、上記の金銭支払い強制力のみならず、他にも優れたメリットがあります

 

離婚公正証書のメリット

  • 瑕疵の除去  元夫婦だけで作成すると間違いや抜け落ちの可能性があり、酷い場合は協議書そのものが無効になる可能性があるが、その点確実性が確保できる。
  • 安全性の確保 原本が役場に保管されるので、手元の公正証書を紛失しても再発行依頼ができるし、改ざんされる心配がありません。
  • 強制力の確保 協議書に記されている金銭支払いの約束が守られない場合は、裁判を挟むことなく強制執行ができる(それに必要な文言を予め協議書に入れておく必要あり)
  • 証拠力が高い 裁判沙汰になった場合、非常に高い証拠力を有する。

以上のように協議書が必要な離婚であれば、ほぼ絶対的に公正証書にしておくべきだと思うのですが、デメリットとしては

  • 費用がかかる 書類作成手数料、公証人手数料
  • 時間がかかる 手間がかかる分時間もかかります

しかし、デメリットを差し引いても、長い目で見れば公正証書化しておく方が断然メリットがあります。

特に、金銭支払い側が公正証書化に難色を示すようなら、選択の余地はないと思います。

 

強制執行について

これはあくまでも金銭支払いに関するものです。したがって「約束通り子供との面会ができない」という場合は、これを履行するための強制力はありません

「子供との面会」における強制執行をするためには

  • 面会交流の調停調停証書を受けるか
  • 裁判面会判決を受けて

が必要です。

 

 

 

離婚協議書の実際の作成について

離婚協議書は離婚「契約」を文言化したものなので当然二人はここにある文言を遵守する必要があります。しかし、のちのち遵守をめぐって揉めた時に

  • 表現がまずくて言い逃れされる余地がある
  • 当然入れておくべき文言が抜けていてどちらかが不利になる

といった契約書としての瑕疵を見逃している可能性があります。もしくは、法律に強い方が弱い方に嘘を言って、自分に都合のいい文言にしている可能性もあります。

こういった事態を避けるためには専門家、つまり弁護士か司法書士に作成を依頼するのが安全です

両者の違いは弁護士は両者の間に入って調整ができるのに対し、司法書士は文書作成が仕事です。したがって、弁護士費用の方が高いです。何れにしても専門家に作成してもらうことをお勧めします

自分たちだけで作成する場合

上に述べたリスクをとってでも自分たちだけで作成すぶ場合は、ネット上で「離婚協議書 雛形」とか「離婚協議書 サンプル」等の検索ワードで求めるサイトが出てくるので参考にしてください。

ただし、後の加筆などを避けるために、本文はワードなどで作成してプリントしたものを使用してください

 

 

 

離婚届提出

先に離婚は結婚の二倍のエネルギーがいると申し上げました。しかし、残すところは書類の提出だけとなれば、気分的にはかなり楽になります。

ただし、書類に瑕疵があると前に進まなくなるので、細心の注意を払って作成をしましょう。

さて、離婚には

  • 協議離婚
  • 裁判離婚

があって、さらに裁判離婚

  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 判決離婚

に分かれます。

 

離婚届書

どんな形の離婚にしても必ず必要な提出書類が離婚届書です。

用紙入手方法

  • 近くの役所に行ってもらう
  • 役所がPDFをネットに上げていたらそれを印刷して使う(印刷はA3限定)
  • 法務省がネットに上げているPDFを印刷して使う(様式は各市区でちょっとずつ違うが、様式は法定なので法務省のものが全国で使える)

 

法務省 離婚の届書のPDFhttp://www.moj.go.jp/content/000116684.pdf

札幌市役所 離婚届PDF(全国どこで使っても問題ありません)
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00334_pdf/presen_00334_000.pdf

 

離婚届書の書き方と補足

これは実際に見本を見た方がわかりやすいので、札幌市の記入例のアドレスを貼りますので、困ったり迷ったりしたら見に行ってください。

離婚届の記入見本(札幌市役所)

1.離婚後、婚姻前の戸籍に戻る場合(両親の戸籍に戻るということです)→
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00334_pdf/presen_00334_001.pdf

2.離婚後、新戸籍を作る場合(どこでも好きな場所を指定できます)→
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00334_pdf/presen_00334_002.pdf

3.離婚の届けと同時に離婚の際に称していた氏を称する届けを提出する場合(結婚時の姓をそのまま使う場合)→
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00334_pdf/presen_00334_003.pdf

 

「証人」に関する注意点
成人であれば誰でもいいです。日本国籍を有していない人でもいいです。夫側1人、妻側1人というような縛りもありません。要するに誰でもいいのです。但し、証人自身の自署が必ず必要です。代筆は絶対的に不可です。

 

 

 

提出書類

協議離婚

夫婦の話し合いだけで離婚を決定すれば、それは協議離婚です。この場合の提出書類と注意事項は

  • 離婚届書(書類を提出する日が離婚する日です)
  • 妻が旧姓に戻さない場合は「離婚の際に称していた氏を称する届
  • 本籍地以外(日本中のどこででも届出可能)に届ける場合は、届出人の戸籍謄本1通
  • 届出持参人の本人確認書類。もし二人で行った場合は双方の確認書類(運転免許証やパスポートなど)

協議離婚以外

協議離婚以外の場合は上記書類に加えて、以下のとおり追加書類が必要です。

  • 調停離婚の場合は調停調書謄本
  • 審判離婚の場合は審判書謄本と審判確定証明書
  • 裁判離婚の場合は判決書謄本と判決確定証明書

 

使者

当事者双方以外の人(使者)も届出ができます(委任状不要)。この場合も使者の本人確認書類が必要です。使者による届出については後日、届出人の住所に郵便物が送られます。

使者は代理人とは違い、書面に誤りや抜けがあっても訂正や加筆はできないので、そういった場合は一旦持ち帰りとなりますので注意が必要です。

 

 

 

 

その他離婚に伴う届出

転出転入届け

離婚をしたら(或いはその前に)、夫婦のどちらかが(両方の場合も)新しい住所になりますが(ほどんどのケースでは妻だと思います)、何れにしても転出と転入の届出が必要です。

 

転出届 

同一市区町村内の移動

この場合は転出届は不要です。住所を移した日から14日以内に「転居届」をしなければなりません。新住居管轄の役所に行きます。

必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(加入者であれば)
  • 住民基本台帳カード(写真付きカード所有者であれば)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳など)

 

他の市区町村への移動

今まで住んでいた住所の役場で「転出届」を提出します。届出は転出の前後14日以内であればいいのですが、転入届に「転出証明書」が必要なことを考えると、転出前の届出が無難だと思います

必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(加入者であれば)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳など)

 

郵送でも可能

どこの役所でも郵送用の届書があるのでそれに記入してください。書式をダウンロードできる役所もい多いです。もし、

  • ダウンロードできない
  • 用紙を取りに行けない

と言う場合は、役所指定の用紙使用が絶対条件ではないので、どこかの役所の郵送用書式を見て、自分でワードなどを使って作っても問題はありません(A4を使用)。但し、提出する役所には、必ず事前に電話で確認をしておいたほうがいいです。

雛形の例http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10189884/www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000004/4767/tensyututodokeyousi.pdf

必要なもの

  • 郵送用の転出届
  • 本人確認書類コピー
  • 切手を貼って宛先も書いた長4以上の返信用封筒

 

代理人でも可能

本人が行けない場合は「代理人」という選択肢もあります。「離婚届提出」で登場した「使者」とは違って、本人に成り代わって行為ができるので、何か要訂正事項が出てきても二度手間になったりはしません

必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(加入者であれば)
  • 本人確認書類
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類

委任状について

決められたフォームはありませんので、必要記入事項が満たせていれば何でもいいです

例えば
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/koseki/ininjyomihon.pdf

 

注意点

もし国民健康保険加入者である場合は、委任状に「国民健康保険手続きに関する一切のこと」という項を追加しておいてください。これ忘れると非常に厄介です。

国民健康保険は住民登録のあるところでしか資格を受けられないので、市区をまたがって移動する場合は、資格喪失届を出して、引越し先の役所で資格を受ける手続きが必要です

 

 

 

 

最後に

相当長くなってしまいましたが、どうだったでしょうか?

離婚率から出発して、原因を見て、離婚の形態を確認しました。そしてちょっと法律的な意味合いや実務も解説しました。

冒頭に離婚は結婚の二倍のエネルギーがいると申し上げましたが、もしここまで読んでいただいたのなら、もうそれだけで精神的に疲れているかもしれませんね。

多くの場合は、誰も喜んで離婚の道を歩むのではないはずですから、それでも歩きそして形を作るってのは大変なことです。

もし離婚が確定的であれば、せめて悔いのないような形を残せたらいいですね。



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