新しい食品の機能性表示制度とは?トクホとの違いや問題点の解説

機能性表示食品
出典:http://digzoom.com/

「保健機能食品」がややこしい

今年4月から「機能性表示食品」という新しい食品表示制度がスタートしました。ご存知のように、既にトクホ(特定保健用食品)と栄養機能食品というカテゴリーがあるので、保健機能食品は合計3種類になったわけです。

例えばサプリですが、届け出の仕方によってどのカテゴリーにもなりえます。ややこしくないですか? 次から次からできる機能性表示方法の増加は果たして消費者にとってメリットなのでしょうか?

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一般食品(機能性の表示不可)

保健機能食品(機能性の表示可
⚪️トクホ
⚪️栄養機能食品
⚪️機能性表示食品

医薬品(医薬部外品含む)

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そこで、今回の「機能性表示食品」についてその大枠を記載するとともにみなさんとあれこれ考えてゆきたいと思います。

 

 

 

概 要

消費者庁に決められた様式で食品の機能を表示するに足る根拠を届け出てこれが受理されれば、決められた様式で食品の包装に機能表示ができるというものです。対象は加工食品とサプリメント、それに生鮮食品まで入っているんですね。

そして提出された届け出内容は消費者庁のホームページに掲載されて誰もが閲覧可能です。

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商品上の表示内容

  • 機能性
  • 栄養成分・熱量
  • 1日の摂取目安量
  • 摂取方法
  • 調理・保存に関し必要があれば注意事項
  • 業者の連絡先
  • 消費者庁が個別審査をしたものではない旨の表示

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届け出る科学的根拠

最終製品を用いた臨床試験を実施する必要があります。或いは、最終製品若しくは機能性関与成分に関する研究レビューを行わねばなりませんが、肯定的見解だけでなく否定的見解も含め、専門家による査定を経た論文を収集し、機能性があるかどうかを総合的に判断する必要があります。

臨床試験は大きなコストと時間がかかりますので、実際はそういう方法はとられないみたいです。

トクホとの違い

一番大きな違いは、国の審査や許可が必要か否かです。トクホでは、許可を受けるためのコストつまり科学的根拠を証明するための多額の調査・研究費を企業側が負担する必要がありますが、機能性表示食品では表示の科学的根拠を届け出るだけでいいので企業は費用も時間も大幅に短縮できます。

 

 

私が考える問題点

1.ややこしい

トクホと栄養機能食品と機能性表示食品と。更にそれらと同一分野の認可や届け出を受けない食品もあります。しかも、ぱっと見て判断できる記載内容ではありません。消費者からすれば、あまりにも煩雑だ思います。

2.メリットがわからない

販売者のメリットはわかります。より具体的に商品の利点を記載できるわけですから販売増強の手段にはなるでしょう。でも私たち消費者にとってはどうですか?

商品表示のカテゴリーが一杯できて、しかも各カテゴリーの意味をいつもきちっと頭に入れている人は多くないでしょうし、表示事項についても非常に項目が多く、お買い物時に次から次から食品を見て行くのに本当に判断材料となる実用性があるといえるでしょうか。

また一つ一つの食品について一々消費者庁のHPで科学的根拠を確認する人なんているのでしょうか。

3.お墨付きがない

基本的に書式が揃っていれば消費者庁に受理されます。上の「表示内容」でも記しましたが、消費者庁はわざわざ「消費者庁が個別審査をしたものではない旨の表示」を義務付けています。

販売者の自主性や良心に任せますという趣旨なのでしょうが・・

実際の届け出事例に対して具体的な批判が出ているサイトもあります。つまり消費者庁のガイドラインで何をどういうふうにどんなに詳細に設定していても、販売者は自社に都合よくあるいは緩く解釈する可能性があります。どっちともとれるような表示の仕方をするかもしれません。

その結果、玉石混合状態となり表示そのものの信憑性に疑問符がつく事態になりかねませんし、結局安全性の確保や健康被害の防止もあやうくなってくる可能性があって、この新制度によって消費者庁が考えている効果が十分に発揮されるかどうかはかなり疑問ではないですか? と私は思うわけです。