具体的には・・・
- 手続きに必要な書類とは?
- 添付書類は何?
- 提出場所は?
- 提出期限は?
- 手数料は?
- 交付されるものは?
- 代理人による手続きはOK?
- 普通自動車と軽自動車の違いは?
おまけで、結婚後の氏名に関する手続きもあるよ。
目 次
自動車保管場所証明申請(普通車)
手続きの順番は・・・
- 自動車保管場所証明の申請をする
- 自動車保管場所証明書を受け取る
- 免許証の車検証の住所変更を同時にする
- 日を置かずに保険契約の住所変更もする
という段取りですね。
保管場所証明申請書
引っ越しが済んだらまず行わなければならない普通車の手続きは、自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)の交付を受けることです。
「間違いなく適法な場所で車を保管している」証明してもらうことが必要で、そのための申請書類を保管場所証明申請書と言います。
- 保管場所証明申請書は管轄する警察署にある
ので出向いて交付してもらってください。
書式がネット上に置いてる場合もある
管轄警察署によっては保管場所証明申請書の書式をダウンロードできるケースもあります。
なので、出かける前にネット上で確認することをお勧めします。
もし、管轄警察署サイトに書式がある場合は、それをダウンロードし印刷して、そこに記入したものを持参すればOKです。
自動車保管場所の要件
車を保管する場所は、一定の要件を満たす必要があります。その要件とは・・・
- 自動車使用の本拠の位置(使用者の住所)から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
- 道路から支障なく出入りができ且つ自動車の全体を収容できる場所であること。
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。
よく読めば、まぁ至極当然というか当たり前のことばかりですね。
特殊なケース
例外的に、普通自動車でも車庫証明が不要な地域がありますので管轄警察のサイトで確認をしてください。ほとんどが島で使用する場合です。
保管場所のみの変更時も届出は必要
「引っ越しはしないが普通車の保管場所を変えた」なんていうケースもあるでしょうが、こういう場合も、保管場所が変わる以上車庫証明の再申請が必要です。
必要書類と提出場所
車庫証明書の交付申請に必要な書類は、上述の保管場所証明申請書の他に幾つかの書類を同時提出する必要があります。
改めて必要書類を並べますと・・・
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書(車庫証明書発行済みの車を示すステッカーの申請)
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書(保管場所が自分の所有地である場合)
- 承諾証明書(保管場所が貸駐車場である場合)
- 使用の本拠の位置(住所)が確認できるもの・・公共料金領収書・消印のなる郵便物など
以上1・2・3・4or5・6の5種類の書類を揃えて車庫の所在地を管轄する警察署・交通課の車庫証明窓口に提出してください。
提出日時には注意が必要
- 月末・年末・年度末は激混み!
- 土日祝祭日、年末年始は受付不可
要注意です!
- 書類自体は警察署の交通課にある
また、各警察署のホームページ上にもあるのでそれをダウンロードして印刷して利用しても良いです。
- (例)神奈川県警察サイト・・下段に全ての書式と記載例が揃っている
自宅庭が車庫の場合
保管場所の所在図を提出しなくても良い場合があるので、事前に交通課に確認しておくのがいいです。
保管場所(車庫)疎明書類に関する具体的な例
- 子が親名義の土地家屋を保管場所にする場合・・親(物件の所有者)の保管場所使用承諾証明書が必要
- 夫婦共有の土地家屋が保管場所の場合・・自認書に夫婦で連署が必要
- 分譲マンションの駐車場が保管場所の場合・・マンション管理組合(自治会)の保管場所使用承諾証明書が必要
- 賃貸アパートの駐車場が保管場所の場合・・賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていればアパート賃貸契約書の写しが必要
- 会社社宅が保管場所の場合・・その管理権者からの保管場所使用承諾証明書が必要
手数料
2,600円〜2,800円程度(都道府県によって少しずつ違う)
申請後あなたに交付されるもの
申請後だいたい7日前後で以下のものが交付されます。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)・・これは交付日から1ヶ月以内に交付されるので運輸支局へ要提出
- 保管場所標章番号通知書・・保管しておくこと
- 保管場所標章・・ステッカーなので車の後部ガラス部に貼っておくこと
電子申請
ここで述べてきた車庫証明に関する手続きは、ネット上のワンストップサービス(OSS)でも行うことができます。(残念ながら、京都府・徳島県・高知県では未だ電子申請ができません)
なので、希望される場合は、以下にリンクを貼っておきますのでご利用ください。時間がなかなか取れない方にとってはいいサービスだと思います。
代理人による申請
車庫証明の申請は管轄の警察署で直接行い郵送ではできません。
しかし、代理人による申請は可能で、この際委任状は不要です。
受け取り
出来上がった車庫証明の受け取りも代理人で可能
ただ、各書類は全て本人の自筆によるものでなければならず代筆での記入や訂正はダメです。
ですから、もし内容に不備のある申請だと、一度引き返し本人に書き直してもらう必要があります。
また代理人に依頼する場合・・・
- 申請書等を取りに一度警察署に出向く
- 持って帰って本人が記入する
- 記入した書類を持って再度警察署に行く
と手間です。
なので必要時間の短縮を考えれば、上述のように警察署サイトから申請書などをダウンロードし、それを印刷して使用するのがベターでしょう。
申請の際に持参するものは・・・
- 申請時に受けた納入通知書兼領収書
- 認印
- 現金500円程度(標章交付手数料)
以上の三点です。
軽自動車は車庫証明が不要
軽自動車は不要です。不要なのですが、保管する地域によっては自動車保管場所届出書という書類の届出が必要になります。
届出が必要な地域の基準は以下の通りです。
- 県庁所在地
- 人口10万人以上の市区町村
- 東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村
具体的な保管場所届出義務等適用地域(←ここに記載のない地域で保管する場合は届出の必要がありません)
車庫証明の申請が終わったら証明書が来るのを待ちましょう。
車庫証明書が手元に届いたら、免許証と車検証の住所変更手続きに行きましょう。
下記の必要書類を漏れなく揃えてくださいね。
運転免許証の記載事項変更手続き
住所が変わった時は、管轄の警察署で運転免許証の裏面に新住所を記載してもらう必要があります。
以下の場所でも可能
- 運転免許更新センター
- 運転免許試験場
道路交通法では特に期限が定められているわけではありません(未変更の罰則規定はある)。
しかし速やかに変更手続きを済ます必要はあるので・・・
- 車検証申請と同日に行うのがいい
先に済ませておくべき事
- 新住所での公共料金の手続き
- 市区町村役場での住民票登録
必要書類
- 運転免許証記載事項変更届(変更受付窓口に置いておりネット上にはない)
- 運転免許証
- 新住所が確認できるもの(公共料金の領収証・住民票・健康保険証・マイナンバーカードなどの内どれか)
(おまけ)免許証の氏名変更
引っ越しとは関係ありませんが、氏名変更についても簡単に説明しておきます。
必要書類
- 運転免許証
- 本籍の記載がある住民票の写し(若しくは戸籍謄本か戸籍抄本・氏名の変更が確認できる場合はマイナンバーカードでも可)
旧姓の併記のみを希望する場合
必要書類
- 運転免許証
- 旧姓が記載された住民票若しくは旧姓が記載されたマイナンバーカード
そして以下の二つの選択肢があります・・
- 免許証裏面備考欄に記載してもらう
- 両姓が併記された新しい免許証を交付してもらう
いずれかを選択できます。(両方の記入例)
裏面記載の場合は無料ですが、新規発行を希望する場合は2,250円の手数料が必要です。
先に役所へ
先に、住民登録地の役所で、住民票やマイナンバーカードの旧氏併記の手続きを済ませておく必要があります。
車検証住所変更手続き
普通車と軽自動車は手続き内容や手続き場所が違います。
いずれにしても・・・
- 転宅後15日以内に手続きをしなければ道路運送車両法違反となる
さらに・・・
- 納税通知書などが届かない
- 盗難・事故の時に困る
- リコール案内が来ない
など、手続きをしないデメリットが多いので法定期間内に済ませてしまいましょう。
普通車の手続き
必要な書類を揃えて管轄する陸運支局へ行きます。あなたが行くべき陸運支局は↓です。
必要書類など
(1)使用者と所有者が同じ場合
↓オレンジ色は必ず必要、ピンク色は該当者のみ必要。
- 印鑑
- 住民票(発行後3ヶ月以内):車検証に記載の住所と現住所の繋がりがわかるように(短期に複数回転宅している場合は除票や戸籍付票が必要になる場合もある)。
- 戸籍謄本:氏名も変更する場合は必要、戸籍抄本でも可。発行後3ヶ月以内。
- 車検証
- 第一号様式申請書:様式をネットでダウンロードする場合はこちら
- 手数料納付書:様式をダウンロードする場合はこちらの16番をクリック
- 車庫証明証(自動車保管場所証明書):発行後1ヶ月以内
- 自動車税・自動車取得税申告書:様式をネットでダウンロードする場合はこちら
- ナンバープレート:管轄の異なる地域へ移動した場合はナンバープレートの変更(返却と新規取り付け)が必要なので車も持ち込まなければならない
- 委任状(代理人に依頼する場合):特定のフォームはないがこれを印刷してもいい
(2)使用者と所有者が異なる場合
ローンで買ってたりリースだったりの場合はこちらです。ただ、このケースでは、まず最初にローン会社やリース会社に連絡しましょう。
書式のダウンロードについては上記参照。↓オレンジ色は必ず必要、ピンク色は該当者のみ必要。
- 印鑑
- 所有者の委任状:所有者自身が手続きする場合は不要
- 使用者(あなた)の住民票:発行後3ヶ月以内
- 戸籍謄本:氏名も変更する場合は必要、戸籍抄本でも可。発行後3ヶ月以内。
- 第一号様式申請書:申請書の使用者欄にあなたの氏名・住所を記載
- 使用者(あなた)の車庫証明証(自動車保管場所証明書):発行後1ヶ月以内
- 車検証
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- ナンバープレート:管轄の異なる地域へ移動した場合はナンバープレートの変更(返却と新規取り付け)が必要なので車も持ち込まなければならない。
必要費用
- 申請用紙代・・30円程度(不要な地域もある)
- 変更登記印紙代・・350円程度
- ナンバープレート代・・1,500年程度(希望するナンバーをつけるなら5,000円程度)
軽自動車の住所変更手続き
軽自動車の住所変更手続きは普通自動車とは違い、軽自動車検査協会の事務所または支所で行います。
必要書類
必要費用
- 車検証の住所変更:無料(申請書を窓口で受ける場合は用紙代が数十円〜100円程度必要)
- ナンバープレート代金:地域によって異なる(1,500円弱〜1,900円)
ナンバープレートの付け外しについて
都道府県をまたがる引っ越しをすると管轄が変わるので、今まで使用していたナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートを取り付けます。
で、取り外しと取り付けは手続きをする敷地内で自分で行います。普通はドライバー一本で作業が出来、ドライバー自体は貸してくれます。
しかし、ネジが固くて無理にドライバーを回すとネジ山が潰れそうな場合は、スパナやメガネレンチが必要になります(これらは持っていかねばならない)。
普通車は後ろのナンバープレートに封印がされてますが、これも自分で外します。ただし、新プレート取り付け時の封印は封印場の係員にお願いします。
上述の通り、軽自動車は封印はありません。
ロックボルトしている場合は要注意
盗難に備え、メーカーオプションのロックボルトを設定している場合は、解除用のキーアダプターが必要で、これがなければネジが外せません。
事前に専用キーアダプタの保管場所の確認を忘れずにしておいてください。
上手に付け替えをしてください。
最後の説明は保険契約の住所変更についてですよ。
任意保険は事前にネット登録しておくとパソコンから変更手続きができますよ!
保険契約の住所変更
最後に、自賠責保険と任意保険の住所変更も忘れずに行わなければなりません。
任意保険
任意保険は、契約者専用ページに登録しておけば、基本的には書類の提出をせずに、ネット上で変更手続きが完了します。
自賠責
自賠責保険は、取り扱い保険会社に電話すると書類を送付してくれるので、記入した上で返送すると約2週間くらいで新しい書類が送られてきます。
取り扱い保険会社の営業所に出向けば、ほとんどのケースにおいて即日手続き完了となりますが、行く前に必ず電話をして、営業時間や必要書類の確認をしてください。
まとめ
この記事では、あなたが住所を移動したときに必要になる車の手続きを以下の順序で説明しました。
あらましはご理解いただけたと思います。
記事中でも何度かご案内しましたが、ダウンロード可能なフォームはどんどん利用して時間を節約しましょう。
最後に・・・
この記事を読めば、住所を変更したときに必要となる・・・
に関する手続きの全てがわかります。
引越しされた時は三つ一気に住所変更手続きをしましょう!